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青色申告特別控除 金額の違いや要件は!?

そもそも青色申告控除の金額の違いは?65万円の控除を受けるには。

65万円、55万円、10万円とそれぞれあるものの、どのようにしたら65万円の控除が受けられるのか?他の金額との条件の違いについて紹介していきます。


55万円の青色申告特別控除の要件

①不動産所得または事業所得を生ずる事業を営んでいること

②これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳していること(一般的には複式簿記)

③②の基調に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告までに申告書を提出


65万円の控除を受けるための要件

①55万円の青色特別控除の要件に該当していること

②下記のいずれかに該当していること

・その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保温を行っていること

・その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を用いて行うこと


10万円の控除を受けるための要件

この控除は上記の55万円、65万円の青色申告特別控除の要件に該当しない青色申告者が受けられます。


上記のように3つの金額にはそれぞれ要件があります。

最大限の節税ができる65万円の控除を受けれるように、要件を把握したいところですね!


提出する帳簿や書類は保存が必要ですので、詳細は下記をご参照ください。




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