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開業前の資金で節税!青色申告と相性抜群の開業費とは?
更新日:10月17日
開業費は事業を始める前にかかった費用のことを指し、ルールを最大限活用すれば大幅な節税にも繋がります。
開業費にできる範囲については注意点もあるので確認しておきましょう。
目次
開業費とは?
開業費とは開業日(開業届に記載した日付)までの準備活動にかかった費用を指します。
業種によっても異なりますが、開業を決めてから開業するまでに様々な出費が発生します。例えば、営業開始を案内するためのビラや名刺代、飲食店であれば調理器具、開業に際して参加したセミナー費などもそれにあたります。
開業費は節税にも繋がる重要な費用ですので開業前にかかった出費の記録は領収書に残し保管しておきましょう。
開業費の償却について
開業費の償却は5年で均等償却することとされています。
開業前の準備費用は「今後ずっと仕事をしていくための準備金で開業初年度だけの費用ではなく、それ以降の年度においても影響するため開業初年度の経費にはならない」との考え方です。
つまり、初年度が赤字であった場合にそこに全て一括で経費化するよりも、黒字になっていく数年後に経費化できるので節税にも繋がります。
上記したように均等償却とされておりますが、税法上は任意償却とされているため5年間の間に各年で償却する金額については自由に設定が可能です。
また、青色申告との併用が非常に効果的で青色申告は3年間赤字を繰り越せるため、組み合わせて黒字を相殺させていけばより大きな節税に繋げることができます。
開業費として認められる範囲と認められない範囲
開業費として認められる費用
開業準備のためのセミナー参加費
調査のための旅費(交通費)やガソリン代
関係者への手土産、打ち合わせ費用
パソコン購入費(10万円以下のもの)
広告宣伝費
開業資金を借り入れた場合は借入金利子
WEBサイトの制作費
名刺代や案内状の印刷代 など
開業費として認められない費用
10万円を超えるもの
テナントの敷金、礼金
仕入れ代金 など
開業費として認められる期間は?
開業費として認められる費用に期間の制限はありません。
しかしながら「その出費が開業のために使われたものであるのか?」ということが重要なため、数年前の出費を開業費として扱う場合は開業に使用したという証拠を残しておくことが重要になります。
一般的には半年前から1年前程度が遡れる期間とされております。
確認しておきたい重要なポイント
発生した費用のレシートや領収書は必ず保管する
仕訳帳と減価償却資産台帳にも正確な記帳を行う(減価償却・取得や売却の経緯を正確に記帳する)
まとめ
開業費は開業するためにかかった費用のことできちんと計上することで大きな節税に繋げることができます。
開業前のため、経費化できることを見落としがちですが領収書の保管や仕訳帳に記帳したりすることを忘れないようにしましょう!