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  • 執筆者の写真delightjct

車の購入は経費計上が可能!?法人、事業主は賢く節税

更新日:10月18日

様々な事業において車は欠かせないものではないでしょうか?また、車両本体もですが維持費や関連製品に関しても金額がかさむため、極力経費にしたいですよね!

車にかかる費用も節税に繋がります。注意点とともに確認しましょう!


本記事では車に関わる節税とルール(減価償却)について確認をしていきます。また、最近ではリースという選択肢もメジャーになってきております。購入との違いも含め確認していきましょう。


目次

  1. 車の購入

  2. 2つの減価償却方法の比較

  3. 法定耐用年数とは?

  4. リース車という選択肢

  5. 注意点

  6. まとめ


車の購入 購入した自動車は固定資産扱いとなり、減価償却(後述します)をする必要がありますが経費として計上できます。加えて、ローンの元金と一緒に支払う利息分については、支払利息として経費計上が可能です。


2つの減価償却方法の比較

減価償却には定額法と定率法の2種類があります


  • 定率法

定率法=残存価格(取得価格ー償却累計額)✖️定率法の償却率

例えば普通自動車の新車を500万円で購入した場合

法定耐用年数:6年

償却率:0.333

1年目 残存価格500万円

500万円✖️0.333=166万5000円

2年目 残存価格3,335,000万(500万ー166万5000)

3,335,000✖️0.333=1,110,555

この計算を耐用年数である6年目まで繰り返す


  • 定額法

定額法=取得価格✖️定額法の償却率

同様に普通自動車の新車を500万円で購入した場合

500万円➗6=833,333円

毎年6年間、833,333円ずつ償却していく。


どちらかを使い、毎年経費計上することで節税に!


法定耐用年数とは?

上記の計算でも使用しましたが、耐用年数は車種や事業者によって異なるので注意が必要です。

  • 一般事業者 6年

  • タクシー会社などの運送事業者 4年

  • 普通自動車のレンタカー:4年

  • 軽自動車:4年

  • 中古車:(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数✖️0.2)で計算

6年落ちの中古車の場合

(6年ー6年)+(6年✖️0.2)=1.2年→2年

4年落ちの中古車の場合

(6年ー4年)+(4年✖️0.2)=2.8年→2年

※計算結果が2年未満の場合は繰上げ、2年以上の場合は切り捨て

中古車の場合、法定耐用年数が少なくなるため新車を買うよりも節税に繋がることがあります。


同じ500万円の車を新車で買う場合と中古車で買う場合を比較

新車:上記したように”833,333円ずつ”6年で償却

中古車:耐用年数を2年とすると”250万円ずつ”2年で償却


リース車という選択肢 最近ではカーリース業者も増え、トヨタはKINTOというカーリースにも力を入れています!

カーリースは、カーリース会社と契約して毎月リース費用を支払います。リース費用の中には、車両本体価格をはじめ、新車登録諸費用、自賠責保険料、車検基本料、自動車税、自動車重量税なども含まれおり、これらの費用をまとめてリース費用として経費処理できるので、経理事務の作業負担が軽減されます。

また、自動車の所有権はカーリース会社にあるので、法人の固定資産に計上をする必要がない。つまり減価償却の計算も不要です。


車に関連する経費にできる費用(私用する場合は家事按分も必要)

  • ガソリン代

  • 保険料

  • 税金(自動車税や自動車重量税)

  • 駐車場代

  • 備品代


注意点

  • 減価償却は月割計上するので11月に購入の場合は2ヶ月分しか焼却できない

  • 法人で購入した車を売却した場合(買い替えなどであっても)、状況に応じて税金がかかることもあるので注意が必要


まとめ

車は価格が大きい分、大きな節税に繋がります。新車、中古車、リースなど様々な選択肢がある中でどれが自身の事業に最適かを考え、節税に繋げていきましょう!

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