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消費税を取り返せる!?消費税課税事業者選択届出手続きとは?

今回は「消費税課税事業者選択届出手続き」について確認をしていきます。

これは免税事業者が課税事業者になることを選択する制度です。

(※免税事業者:開業して2年以内、2年前の売り上げ1000万円以下など)

払わなくていい消費税をわざわざ払う立場に変わることでの節税、イメージが湧きにくいかと思いますが、事例をベースに見ていきましょう。


この記事を読むことで、消費税課税事業者選択届出手続きのルール、節税への活用方法、活用を考えるべきタイミング、そして注意点を知ることができます。


目次

  1. 消費税課税事業者選択届出手続きとは?

  2. 節税への活用方法(具体的事例)

  3. 活用を考えるべきタイミング

  4. 注意点

  5. まとめ


消費税課税事業者選択届出手続きとは?

消費税課税事業者選択届出書とは消費税の免税事業者が自らの意思で課税事業者として事業を行う際に提出する届出書です。

この届出は国税庁のホームページからダウンロードできます


節税への活用方法



事例1

消費税が90万円、仕入れ控除税額が30万円、その他消費税のかかる経費が20万円とすると90万円ー30万円ー20万円=40万円の支払い


事例2

消費税30万円、仕入れ控除税額が30万円、その他消費税のかかる経費が20万円とすると30万円ー30万円ー20万円=ー20万円


免税事業者の場合はこの還付金を受け取ることができませんが、消費税課税事業者選択届手続きを活用していると20万円の還付金を受けることができます。


活用を考えるべきタイミング

高額な設備投資を行う場合(仕入れ控除税額が大きくなるタイミング)、大幅な売り上げ減少が見込まれる場合は支払う消費税が受け取る消費税より大きくなるため、検討するべきタイミングと言えます。


注意点

  • デメリットとも言えますが、課税事業者となる場合、消費税の納税義務が生じるため、消費税の計算や申告、納付に必要な「消費税及び地方消費税の申告書」「課税標準学等の内訳書」の書類の作成も必須になります。

  • 提出期限が定められており、適用を受けようとする課税期間の初日の前日(事業年度の最終日)まで。つまり、4月1日〜3月31日を1つの年度として定めている場合、次期4月1日から課税事業者になる場合は3月31日までに提出。

※やむを得ず遅れた場合(災害など事業者自身に責任がない場合のみ)はやむを得ない状況が解決した日から2ヶ月以内に所轄税務署長の承認を受け、遅れての提出が認められる。

  • 一度課税事業者となった場合は2年間免税事業者に戻ることができない。また、課税事業者となった2年間の期間中に調整固定資産を取得した場合はその調整固定資産を購入した年度の初日から3年間は免税事業者に戻ることができない。


まとめ

概要から実例を踏まえ、消費税課税事業者選択届手続きについて確認をしました。

課税事業者になることで節税につながることもありますが2年間は戻ることができません。その点も考慮しながら事業の発展につながる最善の選択をしていきましょう。


最後までご確認いただきありがとうございました!

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