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抜群の節税効果!青色申告節税 その①
更新日:10月17日
この記事では青色申告を活用した節税についてご紹介します。
前半と後半の2つに分けて4つのメリットを2つずつ紹介していきます。(後編はこちら)
この記事を読むことで青色申告の概要、青色申告特別控除、親族への給与を用いた節税、注意点が確認できます。
目次
青色申告の概要
青色申告特別控除とは?
生計を一にする親族への給与
条件と注意点
まとめ
<青色申告の概要>
青色申告とは個人やフリーランスが個人事業主として確定申告を行う際には「節税効果が高く」有利とされているものです。
青色申告には下記の4つのメリットがあります。
① 青色申告特別控除(65万円、55万円、10万円のいずれか)が受けられる ② 生計を一にする親族への給与が経費に算入できる ③ 3年間赤字繰越が可能 ④ 30万円未満の減価償却資産が一括で経費算入可能
このブログ(前編)では①、②に焦点を当ててご紹介いたします。(後編はこちら)
<青色申告特別控除とは?>
まず、青色申告特別控除の解説です。
青色申告特別控除とは最大65万円、55万円、10万円を所得から控除できる制度。
この青色申告特別控除が青色申告で得られる最大のメリットと言えるかもしれません。
具体的な節税効果を事例で見てみましょう。
~~事例~~
売上高:600万円、経費:100万円と仮定
・青色申告特別控除による65万円の適用の場合
600万円ー100万円−65万円(青色申告特別控除)=435万円(事業所得)
435万円ー38万円(所得控除)=397万円(課税所得金額)
397万円×20%ー427,500円=366,550円(所得税)
・青色申告特別控除なしの場合
600万円ー100万円=500万円(事業所得)
500万円ー38万円(所得控除)=462万円(課税所得金額)
462万円×20%ー427,500円=496,500円(所得税)
つまり青色申告によって「13万円程の節税ができた」ということになります。
頑張って稼いだお金が13万円も税金で取られてしまうのは悲しですよね。。
でも、青色申告を活用して13万円多く残せれば、13万円分の可能性や選択肢が増やせるといのは非常に大きなメリットではないでしょうか?
(青色申告控除による金額の違い、要件についてはここをクリック)
<生計を一にする親族への給与>
個人事業主が従業員を雇用し、その従業員に給与を支払う場合「給料賃金」として経費に計上することが可能です。ただし、給与を支払う相手が家族(生計を一にする親族)である場合は基本的には経費計上ができないルールがあり、経費計上するためには家族を「事業専従者」にする必要があります。
専業従事者とするためには青色申告と白色申告のどちらかが必要です。
(青色申告と白色申告の違いの詳細はここをクリック)
青色申告、白色申告とともに下記の3つのルールが適応されます。
・対象となる家族が、その年の12月31日時点で15歳以上
・その年を通じて6カ月を超える期間、個人事業主が営む事業に従事
・上記の条件を満たしつつ、確定申告書の所定の欄に適用金額などを記載
この3つにより『事業専従者控除』が摘要され、経費として給与を計上できるようになります。 ただし、白色申告の場合は限度額が決められており、下記の2つのどちらか、低い金額が摘要されます。 ・配偶者は86万円。その他の親族は1人50万円 ・控除をする前の事業所得等の金額を『専従者の数+1』で割った金額 ここからは青色申告メリット。家族への給与は『青色事業専従者給与』となり、限度額は税務署へ届けた金額の範囲内となります。つまり、上限がありません。 届出の金額が300万円としておけば、家族への給与は『青色事業専従者給与』として300万円まで経費として計上できることになります。
例えば売り上げが300万円であったとき、自分1人で300万円を受け取ると、概算ですが65万円ほど税金がかかります。
そこで下記のように家族への給与として分配すると税金は0円になるので65万円ほど節税することができたといえます。

ただし、ほかの従業員の給与や、同業他社の給与と比較して、著しく金額に乖離があった場合には、青色事業専従者給与とは認められないので注意が必要です。
100万円の給与支払いがあるのであれば相応の仕事をしてもらう事実が必要です。
このように4つのうち2つをみても非常に節税効果が大きいことがご理解いただけたのではないでしょうか。
しかしながら、青色申告にも活用するためには条件がありますので確認していきましょう。
<条件と注意点>
・青色申告の提出時期
まず1番大事なのは提出時期です。青色申告をする場合はその年の3月15日まで。その年の1月16日以降に新たな事業を始めた場合は事業開始日から2ヶ月以内に提出。
期限内に申告ができなかった場合は65万円の控除が10万円になってしまうので要注意です!
・電子帳簿での帳簿保存
帳簿においても下記の3つの要件をすべて満たすことが重要です。
✔︎訂正等の履歴が残ること
✔︎帳簿間で相互関連性があること
✔︎日付・金額・相手型による検索機能があること
この優良な電子帳簿がないと控除が55万円に減額されてしまうので注意が必要です。
・副業の場合は要注意
青色申告は「事業所得」でないと使えません。副業収入の多くが雑所得の扱いになるため、一般的に副業の場合は青色申告が使えません。ただし、例外もあります。
詳しくはこちらをクリニック!
<まとめ>
節税効果が大きい青色申告ですが、条件もあり特に提出期限に関しては注意が必要です。
最大限の節税効果を享受できるよう、ルールを把握し活用していきましょう。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
青色申告の③、④についてはここをクリック!