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個人事業主が迷う!経費にできる?できない?
更新日:10月18日
「売上ー経費=所得」というルールを考えると極力すべての物を経費化したい!経費にねじ込んでやりたい!というのが多くの経営者のニーズですよね!
しかしながら内容によっては経費と認められないものもあるのでしっかり理解しておく必要があります。
また、法人と個人事業主の経費の考え方の違いについては特に理解が重要です。
本記事では経費化できるものとできないものについて法人と個人事業主の違いも交えながら確認できます。
目次
経費化できるもの
仕事で使うコピー用紙やペン、インク代は「消耗品費」
打ち合わせや営業に使用した電車賃、タクシー代は「交通費」
取引先との飲食や取引先に支払った見舞金は「接待交際費」
自動車税や自動車重量税は「租税公課」
名刺、パンフレット作成費は「広告宣伝費」
自動車保険、火災保険は「損害保険料」
カフェのドリンク代「会議費」
また、家の一部を事務所として活用している場合には家賃や光熱費も家事按分し、経費計上することが可能です。(詳細はこちら)
経費化できないもの
福利厚生費
所得税、住民税
健康診断費
祈祷料
福利厚生費、祈祷料に関しては「法人」であれば経費化が可能。
健康診断に関しては従業員が1人でもいる場合は従業員の健康診断が義務付けられているため、事業主が負担し福利厚生費とする。
法人と個人事業主の違い
個人事業主
経費にできる範囲については個人事業主と法人で異なり、個人事業主は「事業の売り上げの向上に繋がるものについては経費化が可能」。つまり、得意先への接待においても「事業の売り上げの向上につながった」という証拠がないと経費化できない可能性もあります。
また、直接的に自分にお金を支払ってくれる顧客でないと認められないため、自身が家を貸すなどの不動産業の場合、仲介してくれている業者への接待や贈答などは経費化できないので注意が必要です。
個人事業主の最大のメリットとしては経費の上限がないことです

法人
法人は「事業に関わるもの全て」を経費化することができるため、幅広く経費が可能。例えば家族が従業員であった場合、家族との食事代も議事録等を残しておけば会議費として経費できることも可能です。
ただ、交際費に関しては年間で800万円までというルールがあります。接待などどうしても金額がかさむ部分なので会社の規模が大きくなればなるほど、800万円の規制は重くのしかかります。

法人で働いていた方は特にですが、その頃と同じ感覚で経費を捉えてしまうと後々痛い目を見ることになるので、しっかりと理解しておきましょう。
まとめ
経費化できる範囲を理解しておくことで、有利に節税に繋げることができます。
個人事業主と法人とでは経費に対するルールが異なるのでそれぞれのメリット・デメリットを理解しながら、節税につなげていきましょう。